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宿泊約款

適⽤範囲

第1条 1項:

当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約・及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。

第1条 2項:

当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。

宿泊契約の申込み

第2条 1項:

当館に宿泊契約の申込みをしようとするものは、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
(3) 宿泊料⾦(原則として、別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項

第2条 2項:

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊約款の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成⽴等

第3条 1項:

宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第3条 2項:

前前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3⽇を超えるときは3⽇間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込⾦を、当館が指定する⽇までにお⽀払いいただきます。

第3条 3項:

申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条及び第18条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。

第3条 4項:

第2項の申込⾦を同項の規定により当館が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊約款はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約

第4条 1項:

条第2条の規定にかかわらず、当館は契約成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要 しないこととする特約に応じることがあります。

第4条 2項:

宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条 1項

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室に余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(7) 島根県旅館業法施⾏条例5条の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

第6条 1項:

宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第6条 2項:

当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

第6条 3項:

当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権

第7条 1項:

当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。⼜は、同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 島根県旅館業法施⾏条例5条の規定する場合に該当するとき。

第7条 2項:

当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したいときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。

宿泊の登録

第8条 1項:

宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の⽒名・年令・性別・住所及び職業
(2) 外国⼈にあっては、国籍・旅券番号・⼊国地及び⼊国年⽉⽇
(3) 出発⽇及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項

第8条 2項:

宿泊客が第12条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。

客室の使⽤時間

第9条 1項:

宿泊客が当館の客室を使⽤できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。

第9条 2項:

当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料⾦を申し上げます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%(室料⾦の3分の1)
(2) 超過6時間までは、室料相当額の60%(室料⾦の2分の1)
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料⾦の全額)

第9条 3項:

項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

利⽤規則の遵守

第10条 1項:

宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利⽤規約に従っていただきます。

営業時間

第11条 1項:

レット・各所の掲⽰・客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ ⾨限 0時00分
ロ フロントサービス 7時00分〜22時00分
(2) お⾷事のスタート時間:
イ 朝⾷ 午前7時30分〜、8時00分〜、8時30分〜のいずれか
ロ ⼣⾷ 午後6時00分〜、6時30分〜、7時00分〜、7時30分〜、8時00分〜のいずれか
ハ その他の飲⾷等
(3) 附帯サービス施設時間:
イ フロントにご確認ください

第11条 2項:

前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。

料⾦の⽀払い

第12条 1項:

宿泊客が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

第12条 2項:

前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当館が認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当館が請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。

第12条 3項:

当館が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。

当館の責任

第13条 1項:

当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条 2項:

当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条 1項:

当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

第14条 2項:

当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。

寄託物等の取扱い

第15条 1項:

宿泊客がフロントに預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失・棄損の損害が⽣じたときは、それが不可抗⼒である場合を除き、当館は、その損害を補償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当館の判断により適当額の賠償をする場合もあります。

第15条 2項:

宿泊客が、当館内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに、貴重品についてフロントにお預けにならなかったものについては、当館の故意⼜は損失により滅失・棄損等の損害が⽣じた場合に限り、当館は社会通念上、常識的な範囲内で、その損害を賠償する場合もございます。ただし、宿泊客から予め種類、及び価額の明⽰のなかった場合は、この限りではありません。

宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管

第16条 1項:

宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当館に到着した場合は、その到着前に当館 が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

第16条 2項:

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指⽰を求めるものとします。ただし所有者の指⽰がない場合、所有者が判明しないときは、発⾒⽇を含め7⽇間保管し、その後当館の判断により処理します。

第16条 3項:

前の2項の場合における宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規 定に準じるものとします。

駐⾞の責任

第17条 1項:

宿泊客が当館の駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両のキー寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当館の故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

宿泊客の責任

第18条 1項:

宿泊客の故意⼜は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

<別表第1>宿泊料⾦等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が⽀払うべき総額宿泊料⾦➀ 基本宿泊料(室料+朝・⼣⾷料)
➁ サービス料(①×15%)
追加料⾦③追加飲料(朝・⼣以外の飲⾷料)及びその他の利⽤料⾦
④サービス料(③×15%)
税⾦イ.消費税
ロ.⼊湯税(温泉地のみ)

備考

1.基本宿泊料は電話による⼝頭案内・各種パンフレット・インターネット等に掲⽰する料⾦表になります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、お子様用食事と寝具を提供したときは10,000円(税別)、寝具のみを提供したときは3,000円(税別)をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、1名2,000円(税別)をいただきます。
※一部プランは子供料金が異なります。

<別表第2>違約⾦・キャンセルポリシー(第6条第2項関係)

予約⼈数/取消⽇不泊当⽇前⽇2⽇前3⽇前5⽇前6⽇前7⽇前8⽇前14⽇前15⽇前30⽇前
14名まで100%100%50%30%30%
15名〜30名まで100%100%50%30%30%30%
31名〜100名まで100%100%80%50%30%30%20%20%10%10%
101名以上100%100%80%50%50%30%30%30%15%15%10%10%

《注》

1. 基本宿泊料は電話による⼝頭案内・各種パンフレット・インターネット等に掲⽰する料⾦表になります。
2. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。
3. 団体客(15名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の10⽇前(その⽇より後に申込をお引受した場合には、そのお引き受けした⽇)における宿泊⼈数の10%(端数がでた場合には切り上げる。)にあたる⼈数については、違約⾦はいただきません。